
次世代育成支援法協会では、事業主様の次世代育成支援対策推進や、行動計画策定の支援アドバイスを行っております。
お気軽にご相談ください。
少子化の急速な進行は、我が国の経済社会に深刻な影響を与えます。そのため、政府・地方公共団体・企業等は一体となって対策を進めていくため平成15年7月に成立・公布されたのが、「次世代育成支援対策推進法」です。
この法律により、301人以上(平成23年4月1日以降は101人以上)の労働者を雇用する事業主は、「一般事業主行動計画」を策定し、速やかに届け出なければならないとし、雇用する労働者が300人以下(平成23年4月1日以降は100人以下)の事業主には、同様の努力義務があるとしています。
事業主は
(1)「一般事業主行動計画」を策定し、所轄の労働基準監督署へ届けなければならない
(2)行動計画の公表及び従業員への周知をしなかればならない
平成21年4月1日以降 | 平成23年4月1日以降 | |
301人以上企業 | 義務 | 義務 |
101人以上300人以下企業 | 努力義務 | 義務 |
100人以下企業 | 努力義務 |
次世代育成支援対策に取り組むことは、従業員のモラルアップによる生産性向上や、優秀な人材の確保に有効です。
具体的には、
1)育児休業の取得の推進、2)子どもを養育する労働者の勤務時間短縮などの措置、3)事業所内保育所の設置・運営
次世代育成支援法協会では、事業所内保育所の設置・運営のサポートを行っています。
詳しくは、メールまたはお電話にてお問合わせください。
事業は、「行動計画策定指針」に即して、行動計画を策定しなければなりません。(法第12条第1項)。また、次世代育成支援対策を進めていく上での次のような基本的な視点に留意して行動計画を策定する必要があります。
さらに、次世代育成支援対策に取り組むための体制の例
次世代育成支援対策を推進するに当たっての企業等における役割、責任、権限を明確にするため、また、管理職等に趣旨を徹底し、全ての労働者で取り組むことができるようにするため、創意工夫をこらした取組体制を整備することが期待されます。
次世代育成支援法協会では、行動計画の策定や具体的支援策
1)育児休業の取得の推進、2)子どもを養育する労働者の勤務時間短縮などの措置、3)事業所内保育所の設置・運営などのサポートを実施しております。
詳しくはメールまたはお電話にてお問合わせください。